なぜ過払いが発生したのか?キャッシングの仕組みを見てみよう

2010年6月、貸金業法が完全施行され、金融業者は厳しい経営を強いられています。そしてもう一つ、金融業者の経営を圧迫してるのが、過払い問題です。2010年消費者金融大手の武富士の経営破たんで、過払いと言うのをはじめて知った人も居るかもしれません。簡単に言うと、払いすぎた利息を返してくれと言うのが、過払い金返還請求です。

もしもお金が返ってくるのであれば、それはとても嬉しいことですよね。ですが、過払い金請求のデメリットやリスクが気になる方もいると思います。また過払い金請求には時効があるので注意が必要です。

過払い金がどれくらいあるのかというと、武富士を例にとると、過払い請求してる利用者が11万3千人で、支払われていない過払い利息は1713億円に達しています。請求可能な期間は最後の取引から10年ですから、まだまだ増える見込みで、最終的には未請求分を含めて最大200万人、請求額は2兆円にも膨らむと予想されています。この過払い問題は、他の消費者金融にも飛び火し、過払い請求が急増しています。2010年4~12月決算で、アコムが156億円、プロミスが149億円、アイフルが72億円を、返還の為に損失計上しています。

では、なぜ「過払い」と言う問題が起きたのでしょう?それを知る為にはキャッシングの仕組みを知る必要が有ります。ご存知のように消費者金融はお金を貸しています。その貸した分に利息を付けて返してもらうことで経営が成り立っているわけです。これが大まかなキャッシングの仕組みですね。この返すときに支払う金利が払い過ぎてるというのが過払いで、元本を払い過ぎてるというものでは有りません。

ここで問題なのが、なぜ金利を払いすぎたのかです。経験者なら分かりますが、キャッシングの申し込み時には、業者から利率の説明があります。その説明を受けて、納得して借りたものなのに、なぜそれが過払いになるのかです。実は利息の上限は、利息制限法により定められています。10万円未満は20%、10万円~100万円未満は18%、100万円以上は15%、で、1954年に施行されていて、それ以上の利息は無効であるとなっています。この法律があるのにも拘わらず、金融業者は29%を超える利息で貸付を行っていました。この利率の差が過払い利息分です。

では、なぜ金融業者は利息制限法を無視して、高金利で契約したのでしょう?実は利息制限法には罰則規定が有りません。そこで利用したのが罰則規定がある出資法です。出資法での上限利息は2000年に29.2%であったため、その利率を超えない利息を利用していました。この利息制限法と出資法の利率の差がグレーゾーン問題として、一時話題になったものです。

金融業者の言い分は、納得して契約したのだから、と言うのですが、借りる側にしてみれば、そういう法律があることを詳しくは知らないと言うのが実情です。そこで必要に駆られて契約してしまった。でもそういう法律が有るのなら、払いすぎた金利分を返してくれ。というのが「過払い請求」です。

ただこの請求を個人でしても、納得して契約したのだからと撥ね付けられのが関の山です。しかし民事裁判では、この業者の言い分はほとんど通っておらず、請求が認められる事が多いようです。個人で民事裁判に訴えられれば良いのですが、それもなかなか難しいでしょう。もし過払いの覚えがあるのならば、専門家の司法書士や弁護士に相談するのが早道です。このような民事訴訟を専門に扱う法律事務所も有りますので相談してみてください。

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